2017-06-06 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
具体的には、本法案につきまして、特定機能病院の開設者に対して、医療安全の確保の最終責任者である管理者については選挙ではなく外部有識者も含めた透明な選任プロセスによって選任することや、管理者権限の明確化、監査委員会の設置等を義務付けております。
具体的には、本法案につきまして、特定機能病院の開設者に対して、医療安全の確保の最終責任者である管理者については選挙ではなく外部有識者も含めた透明な選任プロセスによって選任することや、管理者権限の明確化、監査委員会の設置等を義務付けております。
御指摘のとおり、特定機能病院の実態を実際に変えていくためには、制度の枠組みを整備するだけでなく、個々の病院において、透明性が確保された選任プロセスを通じて、今、小松先生お述べになりましたとおり、医療安全の確保や組織管理に必要な能力を有する者が管理者として選任され、病院の管理運営に必要な権限を有することが重要であると考えております。
○郡委員 現CIOの選任プロセスについても不透明性というのが指摘されたと承知をしております。任命基準の策定に当たって、これは、本当に慎重に慎重にしていただかなくちゃいけないと思うんですね。
まず、先生がもう既に御紹介されましたが、三人の仲裁人のうち紛争当事者がまず一名ずつ任命する、第三の仲裁人は原則として紛争当事者の合意で任命すると、このまさに仲裁人の選任プロセスにおける公平性、中立性が第一点でございます。
先ほど、業績評価の話について、この記事のとおりだということになりましたが、例えば、次の会長の選任プロセスがあると思うんですね。経営委員会の側で推薦をして、そこで指名委員会でたしか検討するようなプロセスに前回はなっていたと思うんですが、それについて、その選定プロセスにこういう評価というのは影響するものでしょうか。
今回の改革にも関連をする部分があろうかと思いますけれども、G20のサミットなどでは、国際金融機関の長及び幹部の選出に当たっては、開かれた、透明で、実力本位の選任プロセスを経るべきであるということに合意をいたしているところでありまして、このようなことも踏まえて新しい制度になったわけでありますから、今後、将来に向けては新しい制度がどう機能していくかということをよく見きわめていかなければいけませんし、結果
まず、今回の日本郵政の取締役の選任プロセスについてお尋ねがございました。 今回の日本郵政の取締役の選任は、会社法第三百四条の規定に基づき、日本郵政株式会社の株主総会において、唯一の株主でございます国が、株主総会の目的である取締役の選任に対し議案を提出したものでございます。 次に、日本郵政株式会社定款第九条、株主総会の招集についてお尋ねがございました。
先般のG20におきましても、国際金融機関の長、これはIMFに限りませんが、国際金融機関の長は、開かれた実力本位の選任プロセスで選ばれなければならない旨合意され、明記されております。こうした合意を踏まえて、IMF専務理事の選出方法も含め、IMFや世銀のガバナンスにおける透明性の向上に取り組んでいく必要があると考えております。
御案内のように、猪口教授は軍縮あるいは平和問題の専門家であり、適任だと思うわけでございますが、その選任プロセスと今後の在り方につきましてお聞きしたいと思います。 まず、どういう経過で選考されてきたのかということ、また民間人にはどういう大使ポストを何人ぐらい考えておられるのか、これにつきまして外務大臣のお考えをお聞きします。